- 約30年間の財務省勤務のうち、25年間は、金融証券関係の監督及び検査業務を担当してきました。特に、退官する直前、関東財務局の統括証券監査官として、「金融商品取引法」の担当責任者に就いておりました。
- 「金融商品取引法」を始め、「銀行法」、「中小企業協同組合法」、「保険業法」、「貸金業法」は、金融証券関係規制法、業法としての中核を構成しております。
- 特にこの分野に関しては、直接監督当局の人間として携わってきたことからも、金融・法人関係法務を必要とする方々へは、最適なサポート通じて十分に貢献できるものと考えています。
- 行政書士登録直前に、第二種金融商品取引業務を扱うアセットマネジメント会社の代表に就いておりました。(最終的には、M&Aにより他社に全株式を譲渡して取締役を退任しました。)
- 会社設立にあたって、子会社である一般社団法人(倒産隔離を目的としたもの)及び合同会社(ファンドの受け皿となる会社)を含めての定款作成、登記手続(本人登記)を自ら行いました。
- さらに、第二種金融商品取引法の登録申請もすべて代表取締役として一人ですべてを処理しました(当然ながら、何人もの役職員を雇用するほど出資親会社に資金的余裕がなかったというのが大きな理由ですが…)。
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他方、現在、割販法の改正により各種学校やエステティック業界では、将来役務債権(一括前納)をクレジットカードを使用して決済することが非常に難しくなってきております。しかし、顧客のニーズには適格に応えていかなくてはならず、どうにかしてクレジットカードの使用ができないものかと検討した結果、これらの業界関係者がメンバーとなる組合を組成して、クレジットカード取扱会社に対して保証機能、組合員が万が一経営破たんした場合には、他の組合員が未済役務債務を引き受ける機能、さらには、組合自らが加入者の財政的な実態把握を行う機能、を併せ持つことにより対応をしていこうということになりました。
- この要請に適格に対応できるのが、有限責任事業組合であり、各関係法令からの帰省も比較的緩やかで種々のメリットがあることから、具体的な組合契約書の作成に携わるという経緯があります。
- これらの経験を通じて、会社法(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC))、一般社団法人、一般財団法人、民法組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(LPS)、有限責任事業組合(LLP)に精通することができました。
- 長年の取引先であるにも拘らず、メインバンクからは急に「事業計画書」の提出を求められたり、それまでは柔軟に対応してくれていたものがある日突然に期限の利益の喪失手続きが行われたりすることがあります。
- 資金繰りが厳しくなり、売掛金の早期回収に駆けずり回っている時に限って、銀行から多数の「関係資料」の提出を求められたりすることがります。
- 金融機関は、平均して2年に一回、金融庁(及び財務局)から立入検査を受けます。また、相前後して日本銀行による日銀考査も受けます。検査が近づくと、必ず取引先の実態把握のために、様々な資料を取引先に求めてきます。それも、往々にして仕事で多忙な時に限って重なることが少なくありません。
- 金融機関が何故、様々な資料を求めてきたり、ある日を境に突然取引条件が変更されたり、追加の担保を求めてきたりするのか。その背景には何があるのか。これらは、実際に金融監督及び金融検査官を経験してみて理解できるところも多々あります。
- 金融機関が取引先に求めてくる資料や要求(条件変更を含む)の背景にあることが理解できれば、それに正面から応えられる対処・対応が可能となります。
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